<問題>
AはBに対し甲建物を月20万円で賃貸し,Bは,Aの承諾を得たうえで,甲建物の一部をCに対し月10万円で転貸している。この場合,民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば,誤っているものはどれか。
- 転借人Cは,賃貸人Aに対しても,月10万円の範囲で,賃料支払債務を直接に負担する。
- 賃貸人Aは,AB間の賃貸借契約が期間の満了によって終了するときは,転借人Cに対しその旨の通知をしなければ,賃貸借契約の終了をCに対し対抗することができない。
- AB間で賃貸借契約を合意解除しても,転借人Cに不信な行為かあるなどの特段の事情がない限り,賃貸人Aは,転借人Cに対し明渡しを請求することはできない。
- 賃貸人AがAB間の賃貸借契約を賃料不払いを理由に解除する場合は,転借人Cに通知等をして賃料をBに代わって支払う機会を与えなければならない。
<正解>
4