<問題>
平成15年10月に新規に締結しようとしている,契約期間が2年で,更新がないこととする旨を定める建物賃貸借契約(以下この問において「定期借家契約」という。)に関する次の記述のうち,借地借家法の規定によれば,正しいものはどれか。
- 事業用ではなく居住の用に供する建物の賃貸借においては,定期借家契約とすることはできない。
- 定期借家契約は.公正証書によってしなければ,効力を生じない。
- 定期借家契約を締結しようとするときは,賃貸人は,あらかじめ賃借人に対し,契約の更新がなく,期間満了により賃貸借が終了することについて,その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
- 定期借家契約を適法に締結した場合,賃貸人は,期間満了日1カ月前までに期間満了により契約が終了する旨通知すれば,その終了を賃借人に対抗できる。
<正解>3