<問題>
Aは,Bとの間で,B所有の不動産を購入する売買契約を締結した。ただし,AがA所有の不動産を平成 15年12月末日までに売却でき,その代金全額を受領することを停止条件とした。手付金の授受はなく,その他特段の合意もない。この場合,民法の規定によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。
- 平成15年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間は,契約の効力が生じていないので,Aは,この売買契約を解約できる。
- 平成15年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間は,契約の効力が生じていないので,Bは,この売買契約を解約できる。
- 平成15年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間に,Aが死亡して相続が開始された場合,契約の効力が生じていないので,Aの相続人は,この売買契約の買主たる地位を相続することができない。
- Aが,A所有の不動産の売買代金の受領を拒否して,故意に停止条件の成就を妨げた場合,Bは,その停止条件が成就したものとみなすことができる。
<正解>3