<問題>
甲県に本店,乙県にa支店を置き国士交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A(個人)は,a支店の専任の取引主任者Bが不在になり,宅地建物取引業法第15条の要件を欠くこととなった。この場合,Aの手続に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。
- 本店のみで宅地建物取引業を行う場合,Aは,a支店が所在する乙県知事を経由して国土交通大臣にa支店の廃止の届出を行う必要がある。
- a支店に専任の取引主任者Cを置き,宅地建物取引業を行う場合,Aは,Cを置いた日から2週間以内に専任の取引主任者の変更の届出を行う必要がある。
- 宅地建物取引業を廃止した場合,Aは,甲県知事を経由して国土交通大臣に30日以内に廃業の届出を行う必要がある。
- Aは,Bが2カ月間の入院をしたため,この期間,宅地建物取引業は行わないこととした場合,Aは宅地建物取引業を休止する旨の届出を行う必要がある。
<正解>3