宅地建物取引主任者試験合格者による、宅地建物取引主任者試験合格のためのサイト
<問題>
Aが,その所有地について,債権者Bの差押えを免れるため,Cと通謀して,登記名義をCに移転したところ,Cは,その土地をDに譲渡した。この場合,民法の規定及び判例によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。
- AC間の契約は無効であるから,Aは,Dが善意であっても,Dに対し所有権を主張することができる。
- Dが善意であっても,Bが善意であれば,Bは,Dに対して売買契約の無効を主張することができる。
- Dが善意であっても,Dが所有権移転の登記をしていないときは,Aは,Dに対し所有権を主張することができる。
- Dがその土地をEに譲渡した場合,Eは,Dの善意悪意にかかわらず,Eが善意であれば,Aに対し所有権を主張することができる。
<解説>
- 誤∵本問でAのした意思表示はは通謀虚偽表示にあたります(94条1項)。とすると、善意の第三者Dは94条2項によって保護されることになります。Aは無効を主張できない結果、Dに対して所有権を主張できないことになりますから、「所有権を主張できる」とする本肢は誤りとなります。
- 誤∵意思表示の無効は当事者以外の者は主張できません。したがって、当事者以外の者であるBが意思表示の無効を「主張できる」とする本肢は誤りとなります。
- 誤∵「第三者」(94条2項)として保護されるための要件として、登記は不要です(最判昭44.5.27)。したがって、これを必要とする本肢は誤りとなります。
- 正∵Eは第三者Dからの転得者にあたりますが、転得者も「第三者」(94条2項)に含まれるとするのが判例です。
<正解>4
Copyright (C) 2005〜 宅地建物取引主任者試験研究会 All rights reserved