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<問題>
A所有の不動産につきAを売主,Bを買主とする売買契約が締結されたが,Aは未成年者であり後見人であるCの同意を事前に得ていなかった。民法の規定によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。
- Aの行為は無効であるが,その後Bから当該不動産を買い受けたDがAの制限行為能力者であることを知らなかった場合は,A及びCはDに対しAの行為が無効であることを対抗できない。
- BはCに対し,1ヶ月以上の期間内にAの行為を追認するか否かを確答すべきことを催告することができ,当該期間内にCが確答をしなかった場合には,CはAの行為を取り消したものとみなされる。
- Aが「自分は成年者である。」と偽ってBとの契約を締結した場合には,Aはこれを取り消すことはできない。
- AB間の契約締結後,A又はCによる取り消しの意思表示がないままAが成年に達した場合は,この契約は初めから有効であったものとみなされる。
<解説>
- 誤∵未成年者の法律行為は取消しの効果は第三者に対抗できます。したがって、「対抗できない」とする本肢は誤りとなります。
- 誤∵19条2項によって追認したものとみなされます。しがたって、「取り消したものとみなされる」とする本肢は誤りとなります。
- 正∵Aが「自分は成年者である。」と偽ったことは「詐術」(20条)にあたります。したがってAはこれを取り消すことはできません。
- 誤∵成年になってから5年間、または行為のときから20年間は取り消すことができます(126条)。したがって、「成年に達した場合は取り消せない」とする本肢は誤りとなります。
<正解>3
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