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<問題>
A所有の土地がAからB,BからCへと売り渡され移転登記もなされている。民法の規定及び判例によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。
- Aが売る意思もないのに売買契約をしたときは,Bがそのことにつき悪意であればCが善意でもAはAB間の売買契約の無効をCに対して主張することができる。
- Aが債権者の差押えを免れるためにBと通謀して登記名義を移転しているとき,Cがそのことにつき悪意ならAはCに対しAB間の売買契約の無効を主張することができる。
- AB間の売買でBに要素の錯誤があるときは,AはつねにCに対しAB間の売買契約の無効を主張することができる。
- AがBの詐欺により売り渡したとき,Cがそのことにつき善意ならAはBに対しても取消しを主張できない。
<解説>
- 誤∵94条2項の類推適用により93条但書の無効は第三者に対抗できないとするのが通説です。
本問に即して言えば、Bが悪意であるということは通謀とはいえませんが、それに似た関係が認められるということです。
すなわち、94条の根拠は@虚偽の外観の存在とA虚偽の外観作出につき本人に帰責性が認められること及びB第三者の善意を要件に、第三者の保護を本人の保護よりも優先させても良いという価値判断にあります。
本問でも、本人Aは心裡留保となって無効となるような売買契約をしており、@虚偽の外観が存在しています。また、かかる外観は本人Aが売る気もないのに意思表示をした点によって生じており、Aかかる外観作出につきAには帰責性が認められます。そして、第三者Cは外観が虚偽であることについてB善意で取引関係に入っています。
以上から、本問のような場合は94条2項の場合と似た利益関係であるといえます。通謀がないので94条2項を直接適用できませんが、類推適用によってCが保護されることになります。
- 正∵94条2項で保護されるためには「善意」であることが必要です。Cは悪意なので94条2項の第三者にあたりません。
- 誤∵表意者に重大な過失があったとき、表意者は自ら意思表示の無効を主張できません(95条但書)。本肢で表意者たるAには重大な過失がありますので、Aは無効主張できません。したがって、Aが無効主張できるとする本肢は誤りとなります。
- 誤∵96条3項は詐欺の取り消しが善意の第三者には対抗できないとするのみで、当事者間では詐欺による取り消しを主張することができます。したがって、「取消を主張できない」とする本肢は誤りとなります。
<正解>2
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