<問題>
次のうち、宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地に当たらないものはどれか。
- 都市計画法第8条第1項第1号の用途地域内の土地で、民営の駐車場の用に供せられているもの
- 登記上の地目は山林であるが、別荘の敷地に供する目的で取引される土地
- 都市計画法第8条第1項第1号の用途地域内の土地で、都市公園法第2条第1項に規定する都市公園の用に供せられているもの
- 登記簿上の地目は原野であるが、倉庫の敷地に供する目的で取引される土地
<解説>
- あたる∵2条1号、同法施行令1条
- あたる∵登記簿上の地目は関係ない。「宅地」か否か現況で判断される。
- あたらない∵2条1号、同法施行令1条。
- あたる∵登記簿上の地目は関係ない。「宅地」か否か現況で判断される。
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