<問題>
BはAに対して自己所有の甲建物に平成15年4月1日に抵当権を設定し、Aは同日付でその旨の登記をした。Aと甲建物の賃借人との関係に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- Bは、平成15年2月1日に甲建物をCに期間4年の約定で賃貸し、同日付で引き渡していた。Cは、この賃貸借をAに対抗できる。
- Bは、平成15年12月1日に甲建物をDに期間2年の約定で賃貸し、同日付で引き渡していた。Cは、平成16年4月1日以降もこの賃貸借をAに対抗できる。
- Bは、平成15年12月1日に甲建物をEに期間4年の約定で賃貸し、同日付で引き渡していた。Eは、平成16年4月1日以降もこの賃貸借をAに対抗できない。
- Bは、平成16年12月1日に甲建物をFに期間2年の約定で賃貸し、同日付で引き渡していた。Fは、この賃貸借をAに対抗できる。
<解説>
民法395条を理解できているかを問う問題でした。
最近(といっても改正は平成15年だから最近じゃないか)改正のあったところです。
395条を素材とした問題は過去問で頻出でしたから、
改正があったとはいえ、当然押さえておかなければいけないところだったと思います。
- 正
∵ CはAより建物の引渡しを受けているので、借地借家法31条によって、対抗力を取得します。
ここで、CはBより先に対抗力を取得していますので、Bに対抗できる賃借権者です。
とすれば、本肢は正しいことになります。
- 正
∵ 賃料への物上代位は認められます。
よって、本肢は正しいことになります。
- 正
∵ 火災保険金について物上代位は認められます。
よって、本肢は正しいことになります。
- 誤
∵ 留置権に物上代位性はありません。
本肢は「物上代位することができる。」としているので、この点が誤りとなります。
基本中の基本の知識ですが、過去問に出題はないと思います。
<正解>4