<問題>
農地の転用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 市街化区域内の農地に住宅を建設する目的で所有権を取得する場合には,必ず農業委員会の許可を受けなければならない。
- 市街化調整区域内の山林の所有者が,その土地を開墾し果樹園として利用した後に,その果樹園を山林に戻す目的で,杉の苗を植える場合には,農地法第4条の許可を受ける必要がある。
- 競売により市街化区域外の農地の買受人となり所有権を取得しようとす場合には,農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある。
- 民事調停法による農事調停により農地の所有権を取得する場合には,農地法第3条の許可を受ける必要はない。
<解説>
- 誤∵5条1項但書3号
- 正∵「その土地を開墾し果樹園として利用し」たわけですから、地目にかかわらず「農地」(2条1項)といえます。これを「山林に戻す」ので農地の転用といえます。したがって、4条許可が必要となります。
- 正∵競売による取得であっても「権利の移転」にあたります(3条1項本文、5条1項本文)。したがって、3条又は5条の許可が必要となります。
- 正∵3条1項但書5号
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