<問題>
農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 農地を一時的に資材置場に転用する場合は、いかなる場合であってもあらかじめ農業委員会に届出をすれば、農地法第4条第1項又は同法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
- 市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
- 農業者が山林原野を取得して、農地として造成する場合、農地法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
- 農業者が自ら居住している住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に抵当権を設定する場合、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
<解説>
- 誤
∵ 転用目的が一時的なものであっても本条の許可が必要となります。
本肢は「必要はない」としており、この点が誤りとなります。
過去問に出題があります。
- 誤
∵ 4条1項但書5号・5条1項但書3号と異なり3条但書については市街化区域についての特例が認められていないので、耕作の目的に供するため3条1項本文に掲げられた行為を行うには、原則として3条1項の許可が必要となります。
したがって、本肢でも3条許可が必要となります。
本肢では、「必要はない」としており、この点が誤りとなります。
過去問で頻出のところです。
- 誤
∵ 農業者が山林原野を取得して、農地として造成する場合には3条の許可は不要です。
本肢は「必要がある」としており、この点が誤りとなります。
過去問に出題ありますね。
- 正
∵ 抵当権の設定だけでは、許可は不要です。
抵当権は、目的物を使用収益する権利を設定者の下にとどめつつ、交換価値のみを把握する権利だからです。
過去問に出題ありますね。
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