<問題>
農地法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
- 山林を開墾した場合,農地として耕作していても,土地登記簿の地目が「山林」から「田」又は「畑」に変更されるまでは,農地法上の農地ではない。
- 農地を取得して転用する場合,取得者が農家であれば農地法第4条第1項の許可を,農家以外の者であれば第5条第1項の許可を,受けなければならない。
- 遺産分割により農地の所有権を取得する場合,農地法第3条第1項の許可を要しない。
- 農地を耕作の目的に供するため取得する場合,当該農地が取得者の住所のある市町村内のものであれば,農業委員会への届出で足り,農地法第3条第1項の許可を要しない。
<解説>
- 誤∵「農地」(2条1項)は、耕作の目的に供される土地であれば足り、登記簿の地目とは無関係です。
本肢土地は「農地として耕作」されているので、「農地」(2条1項)にあたります。
しがたって、「農地法上の農地ではない」とする本肢は誤りとなります。
- 誤∵農地を取得して転用する場合、5条1項の許可が原則として必要となります。
そして、5条1項の適用は、取得者が農家か否かで区別されません。
したがって、5条1項の適用範囲を取得者で区別している本肢は誤りとなります。
- 正∵3条1項但書7号
- 誤∵取得する農地又は採草放牧地が住所地の市町村内か外かによって、許可の主体は異なります(3条1項本文)。
しかし、3条1項但書の場合に当たらない限り、農業委員会への届出で足りるということはありません。
したがって、「農業委員会への届出で足り」とする、本肢は誤りとなります。
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