<問題>
農地法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
- 土地区画整理事業の施行地区内にある農地で、耕作の目的に供されているものは、仮換地の指定処分があっても、農地法上の農地である。
- 市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
- 農家がその所有する農地に分家住宅を建てる場合は、農地法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
- 非農家であるサラリーマンが退職後農地を耕作の目的で取得する場合は、農地法第3条第1項の許可を受けることができない。
<解説>
- 正∵「農地」(2条1項)は、現に耕作の目的に供される土地であるかどうかで判断されます。
本肢土地は、土地区画整理事業の施行区域内にある農地で、かつ、仮換地の指定処分がありますが、「農地として耕作」されているので、「農地」(2条1項)にあたります。
- 誤∵市街化区域内についての農地の特例があるのは4条,5条の場合であって、3条にはありません。
したがって、「あらかじめ農業委員会に届け出れば,農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない」とする、本肢は誤りとなります。
- 誤∵農地に分家住宅を建てるのは自己転用ですから4条1項の許可が必要となります。
主体が農家か否かで4条1項の適用範囲は区別されません。
したがって、「農地法第4条第1項の許可を受ける必要はない」とする本肢は誤りとなります。
- 誤∵3条の許可をすることができない場合は、3条2項の場合に限られています。
3条2項は、サラリーマンには許可をあたえないとはしていません。
したがって、「非農家であるサラリーマンには、3条第1項の許可を受けることができない」とする、本肢は誤りとなります。
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