<問題>
農地の転用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 農業振興地域の整備に関する法律による農用地区域内にある農地についての農地法上の転用の許可に関する処分は、その農地が、農用地利用計画で指定された用途以外の用途に供されることのないようになされる。
- 市町村が、道路、河川等の土地収用法第3条各号に掲げる施設を設置するために、農地の転用をすることについて、農地法上の転用許可を要しないこととされるのは、その市町村の区域内にある農地に限られる。
- 都市計画法による市街化区域内における農地の転用については、あらかじめ、市町村長を経由して都道府県知事に届け出れば、農地法上の転用許可は要しない
- 農地法上の転用許可の基準を定めている「農地転用許可基準」においては、農地を第1種農地、第2種農地及び第3種農地に区分し、第1種農地の転用は、立地上やむを得ない場合等特別の場合を除き、原則として許可しないこととされている
<解説>
- 正∵農業振興地域の整備に関する法律17条
- 正∵4条1項6号・農地法施行規則5条10号
- 誤∵農業委員会への届出であって、知事への届出ではありません。(4条1項5号・農地法施行規則4条の2第1項)
- 正∵通達。第1種農地(農業生産力の高い農地等)の転用は原則として許可しないことになっている。農地法の趣旨を参照してください。
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