<問題>
農地の権利移動又は転用は、農地法の規定により一定の場合を除き行政庁の許可を要するが、この場合における許可権限庁に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 現に農地につき耕作の事業を行う個人が耕作目的で農地を買い受ける場合には、すべて農業委員会の許可である。
- 法人が、耕作目的で農地を買い受ける場合には、すべて都道府県知事の許可である。
- 転用目的で採草放牧地のみを買い受ける場合には、その面積のいかんにかかわらず、都道府県知事の許可である。
- 同一の事業に供する目的で4ヘクタールをこえる面積の農地を転用する場合には、都道府県知事の許可である。
<解説>
- 誤∵市町村の区域「内」と区域「外」で区別している(3条1項本文)。
- 誤∵「当事者」には法人も含まれる。その他は選択肢1と同じ。
- 正∵3条や5条の場合と異なり採草放牧地は4条の対象外。(4条1項本文)。
- 誤∵4条1項本文。この場合は、農林水産大臣の許可が必要。
Copyright (C) 2004〜 宅地建物取引主任者試験研究会 All rights reserved