<問題>
AがBに対し土地の売却の意思表示をしたが、その意思表示は錯誤によるものであった。この場合、次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 錯誤が、売却の意思表示の内容の重要な部分に関するものであり、法律行為の要素の錯誤と認められる場合であっても、この売却の意思表示が無効となることはない。
- 錯誤が、売却の意思表示をなすについての動機に関するものであり、それを当該意思表示の内容としてAがBに対して表示した場合であっても、この売却の意思表示が無効となることはない。
- 錯誤を理由としてこの売却の意思表示が無効となる場合、意思表示者であるAに重大な過失があるときは、Aは自らその無効を主張することができない。
- 錯誤を理由としてこの売却の意思表示が無効となる場合、意思表示者であるAがその錯誤を認めていないときは、Bはこの売却の意思表示の無効を主張できる。
<解説>
- 誤
∵ 95条によれば、表意者に重大な過失がない限り、意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは無効となるとされています。
本肢では、「無効となることはない。」としており、この点が誤りとなります。
ここは過去問に出題がありますね。
- 誤
∵ 動機の錯誤は、表意者が動機を意思表示の内容とした場合に限り要素の錯誤にあたりうるとするのが判例です。
本肢では、「動機に関するものであり,それを当該意思表示の内容としてAがBに対して表示した場合」であるにもかかわらず、「意思表示が無効となることはない」としており、この点が誤りとなります。
これも過去問に出題がありますね。
- 正
∵ 選択肢1の解説を参照してください。
本肢は無効を主張できない場合に該りますので、本肢は正しいことになります。
簡単ですね。
- 正
∵ 錯誤による無効は表意者のみが主張できるのが原則です。例外として、最判昭45.3.26の場合がありますが(13-2-2に出題あり)、いずれにせよ相手方が無効を主張できる場合はありません。
本肢では、「意思表示の無効を主張できる」とする点が、誤りとなります。
<正解>3
<雑感>
超簡単な問題だと思います。
過去問だけやっておけば、簡単に正解できますよね。
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