<問題>
買主Aが、Bの代理人Cとの間でB所有の甲地の売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア CがBの代理人であることをAに告げていなくても、Aがその旨を知っていれば、当該売買契約によりAは甲地を取得することができる。
イ Bが従前Cに与えていた代理権が消滅した後であっても、Aが代理権の消滅について善意無過失であれば、当該売買契約によりAは甲地を取得することができる。
ウ CがBから何らの代理権を与えられていない場合であっても、当該売買契約の締結後に、Bが当該売買契約をAに対して追認すれば、Aは甲地を取得することができる。
<解説>
アについて
100条但書は「相手方が本人のために知り又は知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する」としています。
すなわち、本人に効力が帰属するということです。
本肢でもCはAに対して代理人であることを告げていませんが、Aはその旨知っているので、代理行為の効果はBに帰属します。
よって、Aは甲地を取得できます。
以上から本肢は正しいことになります。
過去問に出題あります。
イについて
112条ですね。
本肢も正しいです。
これも過去問に出題あります。
ウについて
113条ですね。
本肢も正しいです。
これも過去問に出題があります。
<正解>3
<雑感>
個数問題ということで面食らった方もいるかもしれませんが、内容的には過去に出題があったものばかり。
当然できなければならない問題です。