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<問題>
A所有の土地がAからB,BからCへと売り渡され移転登記も完了している。民法の規定によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。
- AはBにだまされて土地を売ったのでその売買契約を取り消した場合、そのことを善意のCに対し対抗することができる。
- AはBに土地を売ったとき未成年者で、かつ、法定代理人の同意を得ていなかったので、その売買契約を取り消した場合、そのことを善意のCに対し対抗することができない。
- AはBが売買代金を支払わないのでその売買契約を解除した場合、そのことを悪意のCに対し対抗することができる。
- AはBに強迫されて土地を売ったのでその売買契約を取り消した場合、そのことを善意のCに対し対抗することができる。
<解説>
- 誤∵詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができません(96条3項)。
本肢では、だまされたAが詐欺取消をしていますが、Cは善意ですので対抗できません。
したがって、「Cに対抗できる」とする本肢は誤りとなります。
- 誤∵制限能力を理由とする取消は、善意の第三者に対しても対抗できます。
本肢では、Cは善意ですが、未成年者Aが5条2項を根拠に取消をしていますので、AはCに取消を対抗できます
したがって、「Cに対し対抗することができない」とする本肢は誤りとなります。
- 誤∵545条1項但書の「第三者」とは、善意・悪意を問わず、解除前の第三者を意味します。
本肢では、Cは悪意ですが、Cは解除前の第三者にあたりますので、Aの解除の効力はCに対抗できません。
したがって、「Cに対し対抗することができる」とする本肢は誤りとなります。
- 正∵強迫による取消は善意の第三者にも対抗できます(96条3項参照)。
本肢では、Cは善意ですが、Aは強迫を理由に取消をしていますので、Aの取消の効力はCに対抗できます。
<正解>4
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