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<問題>
民法の規定によれば,根抵当権に関する次の記述のうち誤っているものはどれか。
- 根抵当権者は、元本の確定前において、同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその順位を譲渡することができる。
- 根抵当権者は、元本の確定前において、後順位の抵当権者の承諾を得ることなく根抵当権の担保すべき債権の範囲を変更することができる。
- 根抵当権者は、元本の確定前において、根抵当権設定者の承諾を得てその根抵当権の一部を譲渡することができる。
- 根抵当権者は、元本の確定後においても、利害関係を有する者の承諾を得て根抵当権の極度額の変更をすることができる。
<解説>
- 誤∵元本の確定前においては、根抵当権者は、第三百七十六条第一項の規定による根抵当権の処分をすることができない(398条の11第1項本文)。
本肢では、元本確定前なので、根抵当権の順位を譲渡できません。
したがって、「順位を譲渡することができる」とする本肢は誤りとなります。
- 正∵元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲・債務者の変更について、
後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しないとされています(398条の4第2項)。
- 正∵元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡をすることができる(398条の13)。
- 正∵根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない(398条の5)として、他の根抵当権の条文のように元本確定の前後で区別していません。
<正解>1
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