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<問題>
Aは自己所有の建物をBに賃貸した。民法及び借地借家法の規定によれば,次の記述のうち誤っているものはどれか。
- 建物が老朽化してきたためAが建物の保存のために必要な修繕をする場合,BはAの修繕行為を拒むことはできない。
- 建物が老朽化してきたためBがAの負担すべき必要費を支出して建物の修繕をした場合、BはAに対して直ちに修繕に要した費用全額の償還を請求することができる。
- BがAの承諾を得て第三者Cに建物を転貸した場合、AB間の賃貸借契約が期間の満了により終了すれば当然にBC間の転貸借契約も終了する。
- BがAの承諾を得て第三者Cに建物を転貸した場合、AはCに対して直接賃料を請求することができる。
<解説>
- 正∵賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない(606条2項)。
- 正∵賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる(608条1項)。
- 誤∵建物の転貸借がなされている場合は、賃借人は転借人に通知をしなければ賃貸借契約の終了を転借人に対抗できない(借地借家法34条1項)。
したがって、当然に終了するとする本肢は誤りとなります。
- 正∵賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う(613条1項)。
<正解>1
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